弁護士費用

弁護士費用の内訳

馬場秀幸法律事務所は下記の通り報酬基準を定めています。
その際事案の困難性等によって金額が異なることがあります。その際は具体的に協議します。

相談料

馬場秀幸法律事務所では、初回相談料 30分 5,000円(消費税別)となります。

但し、初回相談に引き続いて受任する場合は、初回相談料はいただきません。

着手金・報酬金

※着手金・報酬金については下記の通り取扱業務によって異なります。

こんな制度をご存知ですか?

法律扶助制度
・・・
訴訟や弁護士の費用を立替払いをしてくれる制度

着手金・報酬金

債務整理・自己破産の場合

項目 着手金 報酬金
自己破産 事案が簡易な破産の場合 20~30万円+消費税 事案が困難な破産の場合 30万円以上(協議によって決める)
任意整理 1社あたり2万円5千円+消費税 減額した金額×15%×1.05 (但、1社当り最低2万円)+消費税
個人再生 20万円+消費税 20万円+消費税

離婚の場合

項目 着手金 報酬金
交渉・調停事件 30万円+消費税 同額程度または経済的利益による
訴訟事件 30万円+消費税 同額程度または経済的利益による

民事訴訟・調停・交渉の場合

項目 着手金 報酬金
期待できる経済的利益が 300万円以下の場合 経済的利益×8%+消費税(最低20万円+消費税) 経済的利益×16%+消費税
期待できる経済的利益が 300万円~3000万円の場合 (経済的利益×5%+9万円)+消費税 (経済的利益×10%+18万円)+消費税
期待できる経済利益が 3000万円以上の場合 (経済的利益×3%+69万円)+消費税 (経済的利益×6%+138万円)+消費税

刑事・少年事件の場合

項目 着手金 報酬金
事実簡明な事件 (事実関係に争いが無く、主として情状酌量を求める事件) 25万円+消費税 25万円+消費税
それ以外の重大な事件・否認事件 事案に応じて協議する 事案に応じて協議する

法律扶助制度とは

私たちが生活の中で困ったとき、「弁護士に依頼したい」「裁判をしたい」と思っても、訴訟や弁護士の費用を支払う余裕がない。という場合に国民の権利平等な実現を図るため、法律の専門家による援助や裁判のための費用を援助するのが法律扶助制度です。

この扶助を受けるには下記の 3つの条件が必要 となります。 (この条件を満たしているかどうかは日本司法支援センター新潟支部の審査会による審査が必要になります。)

条件1.勝訴の見込みがないとはいえないこと

  • 勝訴・和解・調停・示談当により紛争解決の見込みがあること。
  • 自己破産の場合は免責見込みがあること

条件2.資力基準を超えないこと

資力基準とは自分で費用が負担できないことです。 目安は下記の通り

家族構成 月収(手取り)
単身者 18万2千円以下
2人家族 25万1千円以下
3人家族 27万2千円以下
4人家族 29万9千円以下

条件3.法律扶助の趣旨に適すること

援助を受けることが、法律上、経済上以外の目的に向けられている場合や、権利の濫用となる訴訟など、社会正義もしくは法に照らし援助するのが相当でない場合は援助は受けることはできません。

法律扶助制度を利用する場合は、馬場秀幸法律事務所で依頼を承ります。 その後、当事務所より日本司法支援センター新潟支部に申し込みいたします。